相続した実家を解体する前に知っておきたい税金と手続き|長野県版
相続で実家を引き継いだものの、管理が難しく解体を検討されている方は少なくありません。しかし、解体工事には税金や各種手続きが複雑に関わってくるため、事前の理解が重要です。
特に長野県内の軽井沢町、小諸市、佐久市などのエリアでは、空き家の増加に伴い解体ニーズが高まっています。本記事では、相続した実家を解体する前に押さえておくべき税金と手続きについて、長野県の地域特性も踏まえて解説します。
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長野県小諸市を拠点とする小林総建では、解体工事と不用品回収を一括で承っております。相続した実家の解体では、税金や手続きの複雑さに戸惑われる方が多いのが現状です。
私たちは小諸市を中心に長野県内全域で、木造住宅から鉄骨造・RC造まで幅広い解体工事に対応しており、各種届出やアスベスト調査もサポートしています。地域の特性を理解した上で、お客様の不安を解消しながら適切な解体工事をご提案いたします。
相続した実家の解体で発生する税金

相続した不動産を解体する場合、最も注意すべきは税金面での変化です。建物があるか更地かで税額が大きく変わるため、解体のタイミングは慎重に検討する必要があります。特に固定資産税の住宅用地特例の適用除外と、売却時の譲渡所得税控除の期限には注意が必要です。
🏠 固定資産税の変動
建物を解体して更地にすると、固定資産税が大幅に上昇します。これは住宅用地の特例が適用されなくなるためです。
参照:総務省「固定資産税制度」
例えば、小諸市や佐久市で200㎡の土地に建物がある場合と更地では、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。解体後の1月1日時点で更地の場合、その年から高い税額が適用されるため、年末の解体は翌年1月以降に延期するなどの工夫も検討できます。
💰 譲渡所得税の特例
相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
• 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
• 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
• 相続時から売却時まで事業用・賃貸用・居住用に使用していないこと
• 売却価格が1億円以下であること
• 耐震基準を満たすか、解体して更地で売却すること
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
長野県内の軽井沢町や小諸市には昭和56年以前の古民家や別荘が多く、この特例の対象となるケースが多くあります。ただし、相続から3年以内という期限があるため、早めの決断が求められます。
解体工事に必要な手続き
家屋解体には法律で定められた各種届出が必要です。特に長野県では冬季の工事制約もあるため、スケジュールを考慮した手続き準備が重要になります。
📋 建設リサイクル法の届出
延床面積80㎡以上の建物を解体する場合、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。
参照:国土交通省「建設リサイクル法」
この届出は通常、解体業者が代行しますが、発注者(施主)の署名・押印が必要です。小林総建では届出手続きも含めて一括サポートしております。
⚠️ アスベスト事前調査の義務
2022年4月から、すべての解体・改修工事でアスベストの事前調査が義務化されました。長野県内の古い建物では特に注意が必要です。
対象建築物
建築年:平成18年(2006年)9月以前に着工された全ての建物
該当率:軽井沢町・小諸市・佐久市では多くの建物が該当
調査資格
必要資格:建築物石綿含有建材調査者による調査が必須
調査費用:3万円~10万円程度(建物規模により変動)
報告義務
届出:工事開始前に労働基準監督署へ届出
罰則:調査・報告義務違反には罰則あり
参照:厚生労働省「石綿障害予防規則」
アスベストが検出された場合、除去費用が追加で発生します。小諸市周辺の昭和40~50年代の住宅では、屋根材や外壁材にアスベストが使用されているケースが多く見られます。
🔌 ライフラインの停止手続き
解体工事前には、電気・ガス・水道の停止手続きが必要です。特に冬季の長野県では凍結対策も含めた適切なタイミングでの停止が重要です。
電気は工事開始前に電力会社へ連絡して撤去を依頼します。ガスはガス会社による閉栓作業が必要で、プロパンガスの場合はボンベの撤去も必要です。水道は解体工事中に散水で使用することがあるため、業者と相談の上で停止時期を決定します。
浄化槽がある場合は、汲み取り・清掃後に廃止届を市町村に提出する必要があります。
長野県内の解体補助金制度

長野県内の多くの自治体では、空き家の解体に対する補助金制度を設けています。自治体ごとに条件や補助額が異なるため、事前確認が重要です。
🏘️ 小諸市の支援制度
小諸市では、老朽化した空き家の解体に対して費用の一部を補助する制度があります。対象となるのは、一定期間使用されていない危険な状態の建物で、周辺環境への悪影響が認められるものです。
補助率は解体費用の一定割合で、上限額が設定されています。申請は解体工事の契約前に行う必要があり、事前相談が推奨されています。市の担当課に相談することで、対象要件や必要書類について詳しく知ることができます。
🌄 佐久市・軽井沢町の制度
佐久市でも空き家等解体撤去事業補助金制度を実施しており、老朽化した危険空き家の解体費用を補助しています。対象は市内に存在する老朽危険空き家で、倒壊の危険性や衛生上の問題がある建物です。
軽井沢町においては、景観条例との関連もあり、特定の地域では解体後の土地利用についても指導がある場合があります。別荘地エリアでは、景観保全の観点から解体後の整地方法や隣地との境界処理についても配慮が求められます。
いずれの自治体でも、補助金申請には建物の状態調査や所有者確認などが必要で、予算の関係で年度途中で受付終了となることもあるため、早めの相談が重要です。
適切な手続きで安心の解体工事を
相続した実家の解体には、税金面での配慮と法的な手続きの両面から慎重な対応が求められます。固定資産税の増加や譲渡所得税控除の期限、建設リサイクル法の届出、アスベスト調査義務など、押さえるべきポイントは多岐にわたります。
長野県内の軽井沢町、小諸市、佐久市では、自治体ごとに補助金制度も整備されており、これらを活用することで費用負担を軽減できる可能性があります。特にアスベストを含む古い建物の解体では、事前調査が義務化されているため、専門業者への早めの相談が不可欠です。
小林総建では、家屋解体に関する税金や手続きのご相談から、アスベスト事前調査、各種届出手続き、解体工事の実施まで一貫してサポートいたします。相続した実家の解体でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。



